2026年4月9日付けでお伝えしたニュースの続報です。本記事は2026年4月20日時点の情報に基づきます。本記事のポイントインドネシア法務大臣規則第5号(2026年)の施行により、商標出願の必要書類が変更されました。外国人出願人(個人・法人取締役)のパスポート提出は不要になりました。法人出願人は登記簿謄本(現地認証及び宣誓翻訳士によるインドネシア語訳付き)の提出が新たに必要です。① 外国人出願人(インドネシア国外居住):身分証明書の提出義務が廃止【朗報】インドネシア国外に居住する外国人出願人については、パスポートのスキャン写し等の身分証明書を提出する必要がなくなりました。法人出願人における取締役のパスポートのスキャン写しも提出不要です。② 法人(会社)出願人:登記簿謄本の提出・現地認証・宣誓翻訳士によるインドネシア語訳が必要登記簿謄本はインドネシアでの認証が必要です。また、インドネシア語以外で作成された登記簿謄本には、宣誓翻訳士(Sworn Translator)によるインドネシア語訳の添付が義務付けられています。前回からの変更点のまとめ2026年4月9日のニュースからの主な変更点は以下の3点です:外国人出願人のパスポート提出義務の廃止法人出願人における取締役パスポートの提出不要化登記簿謄本の現地認証および宣誓翻訳士による翻訳の義務化出願人区分変更前(4月9日時点)最新情報(4月20日時点)外国人出願人(インドネシア国外居住)パスポートのスキャン写し(必須)【廃止】身分証明書の提出不要法人出願人(国内・外国法人)取締役のパスポート及び登記簿謄本【変更】取締役パスポート不要・登記簿謄本が必要(現地認証及び宣誓翻訳士によるインドネシア語訳)出願時の必要書類のまとめ2026年4月20日時点で、インドネシア商標出願の際に法人出願人が必要な書類は以下の通りです。必要書類詳細委任状スキャン写しでの対応が可能。原則として登記簿謄本に記載された取締役の署名が望ましい。商標所有声明書スキャン写しでの対応が可能。原則として登記簿謄本に記載された取締役の署名が望ましい。登記簿謄本スキャン写しでの対応が可能。現地認証及び宣誓翻訳士によるインドネシア語訳が必要。【出典・参考情報】AFFA Intellectual Property Rights ニュースレター(2026年4月最新情報)https://mailchi.mp/affa/tei2025a-4746489※本記事は情報提供を目的としたものです。個別案件については専門家にご相談ください。 お問い合わせこちら