情報が一部更新されています。最新情報はこちらから▼商標登録に新規則が施行— 外国人・法人出願人に新たに義務付けられる書類の変更インドネシア政府は2026年3月6日、商標登録に関する法務大臣規則(Permenkum)第5号(2026年)を施行しました。2016年の旧規則(第67号)が廃止・置換され、外国人や法人が出願する際の必要書類が大幅に刷新されています。本記事では、実務上おさえるべき変更点を分かりやすく解説します。施行日2026年3月6日(以降の新規出願に適用)対象インドネシアへの商標出願人(個人・法人・外国人)旧規則法務大臣規則 第67号(2016年)→ 廃止新規則法務大臣規則(Permenkum)第5号(2026年)情報源AFFA Intellectual Property Rights(2026年3月)① 外国人出願人:パスポートのスキャン写しが必須に外国人が直接、またはインドネシアの代理人を通じて商標出願を行う場合、パスポートのスキャン写しの提出が義務化されました。② 法人(会社)出願人:取締役のパスポートと登記簿謄本が必要国内外を問わず、法人として出願する際は以下の2点が新たに義務付けられました。必要書類詳細取締役の身分証明書パスポートのスキャン写し※登記簿謄本に記載されている方であれば、代表取締役のパスポートでも、その他の取締役のパスポートでも問題ございません。登記簿謄本国内法人・外国法人ともに提出必須。登記簿謄本が英語またはインドネシア語以外の場合には、翻訳が必要です。なお、従前より提出が必要であった委任状及び商標所有者声明書についても、登記簿に記載されている取締役の署名が必要となりました。③ 優先権主張:宣誓翻訳士によるインドネシア語訳が必要パリ条約に基づく優先権を主張して出願する場合、優先権証明書にインドネシア語訳の添付が必要となりました。翻訳は「宣誓翻訳士(Sworn Translator)」による証明付きである必要があり、証明のない機械翻訳や一般翻訳は認められない可能性があります。翻訳準備には一定の時間がかかるため、優先権証明書の提出期限を考慮したスケジュール管理が必要です④ 新規則の適用タイミング移行期間の取り扱いは以下のとおりです。出願タイミング適用ルール2026年3月5日以前に提出済み旧規則(第67号)のまま処理される2026年3月6日以降に提出新規則(第5号)が適用されるまとめ:実務上の対応チェックリスト本規則の施行により、インドネシアへの商標出願に際して必要な書類や要件が増えました。特に以下の点は早めに準備を進めることをお勧めします。外国人出願人:パスポートのスキャン写しを最新のものに更新しておく法人出願人:署名する取締役のスケジュールを確保し、取締役のパスポートと登記簿謄本の最新版を用意する優先権主張を予定している場合:宣誓翻訳士への依頼スケジュールを早めに確保する【出典・参考情報】AFFA Intellectual Property Rights ニュースレター(2026年3月)、インドネシア法務大臣規則(Permenkum)第5号(2026年)https://affa.co.id/global/2026/03/06/indonesia-new-trademark-registration-rules-scanned-passport-article-of-association-are-now-mandatory-for-foreign-applicants/※本記事は情報提供を目的としたものです。個別案件については専門家にご相談ください。 お問い合わせこちら