スリナムでは、これまで商標の出願・登録は商品のみが対象で、サービスマーク(役務商標)、つまり第35類以降の役務区分では認められていませんでした。2026年10月9日に改正法が施行され、役務区分でも商標を出願・登録できるようになりました。あわせて、既存の登録商標や係属中の出願に役務の区分を追加できる経過措置も設けられています。この措置は1回限りで、期間は9か月間です。申請期限は2027年7月9日で、スリナムで役務について商標を実際に使用していることを示す証拠(使用証拠)が必要です。これまでのスリナムの扱いスリナムでは、これまで商標の出願・登録は商品のみが対象で、第35類以降の役務区分では認められていませんでした。サービスマークとは、小売や飲食、教育、金融などのサービス(役務)に使う商標です。商品と役務を分類する国際的な仕組みであるニース分類(全45区分)では、第1〜34類が商品、第35〜45類が役務にあたります。今回の改正のポイント今回の改正により、スリナムでも第35類以降の役務区分で商標を出願・登録できるようになりました。あわせて、既存の商標を役務へ広げる経過措置が設けられています。スリナムでは、100年以上前の枠組みを現代化する取り組みが進められており、その一環として、1912年にさかのぼる工業所有権規則(Reglement Industriële Eigendom Suriname 1912)が一部改正されました。改正案が国民議会で承認され、10月9日に施行されました。経過措置とは、制度の移行時に既存の商標権者や出願人を救済するために設けられる、一時的な特例です。今回は1回限りで、期間は9か月間とされています。この期間中、対象となる商標権者や出願人は、すでに持っている登録商標や出願に、関連する役務の区分を追加するよう申請できます。追加した区分についても、元の出願日・登録日が維持されます。経過措置の対象となる商標2026年10月9日の時点で有効な登録商標と、係属中の出願が対象です。2026年10月9日時点で有効な登録商標2026年10月9日時点で係属中の商標出願「係属中」とは、出願後、まだ審査や手続の途中にあり、結論が出ていない状態を指します。申請に必要なもの申請には、役務区分の特定、使用証拠、手数料の3点が必要です。役務区分の特定:ニース分類に基づいて、追加したい役務の区分を示す使用証拠:その役務について、スリナムで商標を実際に使用していることを示す資料を提出する手数料:所定の手数料を納付する申請期限は2027年7月9日申請は2027年7月9日までに行う必要があります。経過措置は、改正法の施行日(2026年10月9日)から9か月間です。期限を過ぎると、この措置は使えません。使用証拠の収集や書類の準備には時間がかかるため、早めの確認をおすすめします。日本企業が確認したいことスリナムで役務を提供している企業は、持っている登録商標や出願に、役務の区分を追加すべきかどうかを確認しておくと安心です。スリナムで登録済みの商標や、出願中の商標があるかその商標を、スリナムでどの役務(小売、飲食、教育、金融など)に実際に使用しているか区分を追加したい役務について、スリナムでの使用証拠を用意できるか区分の追加には使用証拠が必要なため、現時点でスリナムで提供していない役務は、この経過措置の対象にならない可能性があります。手数料や使用証拠の基準など、スリナムでの手続については、当社までお問い合わせください。【出典】Sjiem Fat & Mahabirのニュースレター“Suriname Trademark Law Reform – Transitional Arrangement for Existing Registrations and Pending Applications”(2026年10月13日) https://www.sfmip.comCaribbean IPの記事“Suriname Trademark Law Reform: Service Mark Protection Introduced and Existing Trademark Owners Have Until July 9, 2027 to Potentially Add Service Classes”(2026年10月16日) https://www.caribbean-ip.com/insights-and-news/suriname-trademark-law-reformCaribbean IPの記事“Suriname Moves Towards Service Mark Protection”(2026年8月17日) https://www.caribbean-ip.com/insights-and-news/suriname-moves-towards-service-mark-protectionLegacy Partners Globalの記事“Suriname Service Mark Registration: 2026 Guide”(2026年9月29日) https://legacypartners.global/suriname-service-mark-registration-2026-guide/ お問い合わせこちら