パレスチナ(ガザ地区)の商標局は2026年7月9日に業務再開を発表し、7月16日には更新証明書の発行を含む業務の全面再開が確認されました。現時点では、新規出願・保留中案件・更新手続きのいずれについても、適法かつコンプライアンスに則った形で実務上の対応が可能です。1. ガザ商標局が業務を全面再開ガザ商標局(Gaza Trademark Office)は2026年7月9日に業務を再開し、7月16日には更新証明書の発行を含む業務の全面再開に至りました。2026年7月9日、Eldib & Co(現地代理人事務所)のニュースレターにより、以下が公表されました。ガザ商標局が業務を再開し、保留中案件の処理および新規出願の受付を、現行の手続きに従って開始したこと公的手数料(印紙代)は現地において現金で受領証と引き換えに管轄当局へ支払えること官報第70号(2023年8月15日付)で公告された商標出願に対する異議申立期限が、2026年8月11日まで延長されたことその後、2026年7月16日、NJQ & Associates(現地代理人事務所)のニュースレターにより、ガザ商標局が完全な行政・運営機能を回復し、商標更新証明書の発行を開始したことが確認されました。更新期限後に申請された更新についても、戦時下の特殊事情を考慮し、遅延更新に対するペナルティ手数料は課されていません。なお、業務再開の当初は、公的手数料の送金経路に制裁関連法令上の懸念があり、実務対応が困難な時期がありました。しかし、2026年7月16日に当社現地代理人より当該障壁が解消されたとの確認があり、現在は適法かつコンプライアンスに則った形で手続きが可能です。2. 実務上の注意点手続きの再開にあたっては、書類の再提出と異議申立期限に留意が必要です。保留中の商標案件については、手続きを再開する前に、一部の書類・資料の再提出が必要であること。官報第70号(2023年8月15日付)で公告された商標出願に対する異議申立期限は、2026年8月11日まで延長されていること。3. まとめ:企業が今取るべき対応ガザ商標局は業務を全面再開し、現時点では新規出願・保留中案件・更新手続きのいずれについても実務上の対応が可能です。ガザで保留中の商標案件がある企業や、新規に商標出願を検討している企業は、当社を通じて速やかに手続きの再開・申請をご検討いただけます。■ 出典Eldib & Co「PALESTINE (GAZA) UPDATE – Resumption of Trademark Registry Operations」(クライアント向けニュースレター、2026年7月9日)NJQ & Associates「Gaza Strip Trademark Office Resumes Full Operations」(クライアント向けニュースレター、2026年7月16日)当社現地代理人からの連絡(2026年7月16日、送金経路に関する障壁の解消について) お問い合わせこちら